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一時抹消中所有者の記載変更

部品取り車の売買などで役に立つかもしれないページ

一時抹消登録後の所有者変更記録

自動車の名義変更は、車検がないと出来ないとばかり思っていました。
車検切れ(一時抹消)でも、名義変更(厳密には違うけど)は出来ます。
厳密には、登録識別情報等通知書の備考欄の所有者変更記録の変更です。

昔は、『抹消登録証明書』だったのですが、平成19年廃車の968CSの時には『一時抹消登録証明書』に変わっていて、
現在(平成22年)は、『登録識別情報等通知書』に変わっています。

登録識別情報等通知書その1

廃車(一時抹消)すると、自動車登録番号(ナンバー)が、昔と違って、別の番号が割り当てられます。ナンバープレートはありません。
備考の欄には、陸運支局名(この時は管轄の)と、一時抹消登録と記載され、
以降、走行距離などが続き、最後に旧自動車登録番号(廃車前のナンバー)が、記載されます。

登録識別情報等通知書その2

所有者変更記録の変更というか、所有者変更記録をすると、上の画像のように変わります。

備考の欄には、陸運支局名(この時は手続きをした処の)と、所有者変更記録と記載が変わります。

しかし、自動車登録番号も所有者の氏名も旧所有者のままです!! 
変わるのは、備考の所有者変更記録が書き足されるだけです。
*一時抹消中所有者* としてだけ。

登録手続き(売買時)

旧所有者から、登録識別情報等通知書と、譲渡証明書を受け取ります。
相続などでは又別の書類も必要になります。
代理人が申請する場合は、委任状も必要。それと、手続きと関係ないけどリサイクル券も受け取るなら受け取る。

名義変更とかと違って、譲渡証明書の旧所有者譲渡人印は実印ではなく三文判でOKです。

登録手続き方法

先の書類の他に、新所有者は、最近3ヶ月の印鑑証明か住民票(コピー可)が必要です。

登録手続きは、最寄りの陸運支局(自動車検査登録事務所)なので、管轄外の地区でも可能です。
ユウキは自分の管轄外の陸運支局で平成22年(2010年)に手続きをした時の事を書きます(代書屋は利用せず)。

陸運支局は平日しか開いていません。昼休みもしっかりお休みです。

まず、陸運支局内は、建物がわざわざ独立して建っています。
ここでは、〒看板のあるナンバーセンターでOCR用紙を販売しているので、その建物へ行きます。
OCRシート第1号様式(一部マークシート)を買います。20円でした。領収書は関東陸運復興財団でした。
この手続きでは手数料は無料なのですが、形式上手数料納付書が必要なので手数料納付書の用紙を無料でもらいます。

登録手続き(書き方)

車検証を発行するメインの建物へ行きます。記載台があります。

OCRシート第1号様式は、マークシート部を鉛筆で記入します。
登録の種別は11
自動車登録番号は、旧所有者の登録識別情報等通知書に書かれた番号(ナンバー)を記入します。
車台番号は、ポルシェの場合? アルファベット部分は書きません。下6桁の数字だけ記入します。
所有者欄には、新所有者の名称と住所を書きます。住所の町名まではコードブックの番号を記入し、丁目以降を次に記入します。
マークシート外の申請人の欄をボールペンで記入します。ここも印鑑は三文判でOKです。名義変更だと実印なのでかなり違いますね。

手数料納付書は、新所有者の名称などを記入するだけです。

譲渡証明書は、OCRの方と違って車台番号はWPOZZZ〜で始まる全文字を記入します。

それと、印鑑証明か住民票(コピー可)を一緒に提出です。

しばらくすると、所有者変更記録が書き足された新しい登録識別情報等通知書が発行されます。以上です。

もし、車検を通して復活させる時には、名義変更より少し楽な作業になるらしいです(旧所有者関連が関係ないし)。

LSD入りミッションを取り外すために購入したものの、自走してきただけあってちゃんと走ります。
解体するにはもったいないが、塗装が駄目なので車検取る気にはならないし、びみょーなマシン。
巨大ブレーキとM030ショックとか外して早く解体すべきか、
それとも、LSD無しミッションに載せ替えて、しばらく部品庫代わりに置いておくか?

中央の944S2CSが、今回購入したS2CSです。


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